社労士事務所 オフィス西岡

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よくある質問

  • 受給資格・制度について
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  • その他

受給資格・制度について

Q.外国人にも障害年金は日本人同様に受給資格はありますか?

私は、飲食店を経営しているブラジル国籍の女性です。
2年前に聴力を失い、現在は全く聴こえなくなりました。
日本に来てから国民年金の保険料はすべて納めていますが、外国人にも障害年金は日本人同様に受給資格はあるのでしょうか?

A.昭和56年4月以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。

しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国人の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。
したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。
このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。
ちなみに、国民年金に未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。

1.日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間
2.学生であった平成3年3月までの期間
3.昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間
4.厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間

ご質問の限りでは、ご依頼者は国民年金加入中に初診日をむかえ、険料納付要件である被保険者期間の3分2以上の保険料納付(含む免除)を満たしていると思われます。
速やかに手続きを始められることをおすすめします。

Q.障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?

先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。
厚生年金保険加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。

A.障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。

これは障害厚生年金制度にのみある制度です。
この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。

1.厚生年金保険の加入中に初診日があること

原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。
つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。

2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること

初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。
病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。

3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること

障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。
つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。
この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。別表第二には全部で22の症状が規定されていますが、15号目に「一上肢のひとさし指を失ったもの」があります。

4.一定期間以上の保険料納付があること

初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。

5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません。
障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。

Q.働いていても障害年金はもらえますか?

障害年金は働きながらでも、もらえるのでしょうか?

A.障害年金はもらえます。

働き方によっては等級が下がったり、不支給となる場合もあるようですが、働かなければならない理由がしっかりとあれば、働いていてももらうことはできます。
とくに精神疾患の場合は、いろんなパターンがあるようです。

Q.障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか?

そもそも、障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか?どのような場合に受給できるのですか?
制度自体について知らないので、基本的なことから教えてください。

A.年金の制度は、複雑で、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、受給や制度に関して複雑で着手しずらいものであるかもしれません。

国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が出ます。
なお、公務員の方には「障害共済年金」が出ます。
これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。

障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて出るものです。
「障害の程度に応じて」と書きましたが、これは1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害が重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。
そして、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なりますので、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるわけではありませんので、注意が必要です。
それでは、どのような人が障害年金を受け取れるのでしょうか。

障害年金は、障害の原因となった病気やケガについて、診断を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。
最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。
初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。

Q.障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とありますが、よくわかりません

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とありますが、よく分からないので教えて下さい。

A.障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。
精神疾患の方を例に挙げて説明します。

例:ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。

この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。
つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

Q.傷病手当金を受給中ですが、障害年金を請求すると傷病手当金は受給できなくなりますか?

現在、健康保険の傷病手当金を受給中です。障害年金を請求すると、傷病手当金は受給できなくなりますか?

A.同一の傷病で障害厚生年金が受給できる場合、原則として、傷病手当金支給停止され、障害年金が優先となります。

ただし、障害年金の年額の1/360の金額が、傷病手当金の日額に満たない場合、その差額の傷病手当金は支給されます。
すでに傷病手当金を受給した期間にさかのぼって障害年金を請求して認定された場合、傷病手当金と重複する期間については、これまで受取った傷病手当金のうち、
障害年金の日額(年額の1/360)×重複している期間の日数分を返却する形になります。

Q.カルテがない場合はどうしたら良いですか?

平成20年7月20日に初めてA病院を受診しました。
受診状況等証明書を作成してもらおうとA病院に電話してみましたが既にカルテは廃棄されていました。
受診状況等証明書を作成することができないと言われてしまいました。
そのため初診日が証明できませんが、障害年金の請求は出来ませんか?
また、B病院受診日を初診日とすることが可能なのでしょうか?

A.病院に初診日の証明をしてもらうことが不可能な場合でも請求ができない訳ではありません。

この場合は、受診状況等証明書を提出できない代わりに、「受診状況等証明書を取得できない理由書」というものを提出します。
これにより、請求者が主張する初診日が初診日であると判断されれば、初診日として認められる可能性があります。
しかし、公的な証明力を有しませんので、認められるかどうかは認定側の判断に委ねられてしまいます。
できるだけ、当時の診察券や領収書等をご用意してください。認めてもらえるよう証拠になりそうなものを準備しておく必要があります。
近時は、殆どが電子カルテの為、10年以上前のカルテであっても残っている事が殆どです。
そうでない場合は、院外の倉庫等に残っている可能性もありますので、聞いてみてください。

B病院の受診日を初診日とすることはできるかについて

初診日は原則としてA病院を受診した日が初診日となりますので、カルテがないからといってB病院を初診日として請求する事は不正となります。
平成25年現在、審査は厳しくなっており、病院側へカルテの提出を求める様な事例も増えてきました。
安易に初診日をB病院にすると面倒なことになりますのでやめましょう。
ただ、後に通った病院を適法に初診とできる場合があります。それが以下です。

例えば、8年前に2年間ほど通院し、その後社会復帰しました。
5年ほど会社勤めをしていたが、2年ほど前から再び体調が悪くなり受診したという様な場合は、通院を再開した日を初診日とすることができることがあります。
つまり、いったん治癒(社会的治癒)したものとし、現在の傷病とまったく別に扱うことで障害年金を請求する方法です。

社会的治癒が認められる要件は以下です。

1.症状が固定し、医療を行う必要がなくなった時
2.少なくとも5年に渡り、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められない事
3.一定期間、普通に就労している事

Q.私は現在23歳で、子供の頃に足切断しました。国民年金しか払っていませんが、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

私は現在23歳で、子供の頃に足切断しました。
会社に勤務したことがなく、国民年金しか払っていません(厚生年金は払った事がありません)
このような場合でも障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

A.障害年金を受給するためには、原則として初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料の未納がない事が必要です。

しかし、20歳前時点に初診日がある場合、国民年金加入義務のない時期になるため、保険料納付要件を問われることなく障害基礎年金を請求する事が可能です。
条件として20歳未満の初診の傷病で2級以上の障害に該当したときのみ、障害年金がもらえます。

Q.保険料は滞納している状態ですが、障害年金は請求できるのでしょうか?

20歳から国民年金加入していますが3年前より国民年金は未納の状態です。5年前に初めて受診し、現在は肝がん進行しています。
保険料は滞納している状態で障害年金は請求できるのでしょうか?

A.障害年金が請求できるかどうかは、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況により決定されます。

具体的には、5年前の初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか、又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことになっています。
この場合は2つの要件ともクリアしています。
障害基礎年金は、初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害基準の等級に該当すれば受給できます。
この時点では症状の程度が軽くて該当せず、その後に重くなった場合、65歳になる日の前日までは事後重症による請求できます。
初診日前の保険料納付要件を満たしていますので、これ以降に保険料を滞納していても請求できます。

Q.会社員の妻(58歳)です。障害者になったのに年金加入要件を満たしていないので、障害年金をもらえないと言われてしまいました。

会社員の妻(58歳)です。38歳の時に足を切断し、障害者になってしまいました。
ですが、年金加入要件を満たしていないので、障害年金をもらえないと言われてしまいました。
どうしてもらえないのでしょうか?

A.現在の制度では、日本に在住する20歳から60歳までの人は、すべて被保険者となっていますので、加入要件を満たさないということはありません。

しかし、昭和61年3月以前の会社員や公務員等の妻は任意加入制度となっており、年金に加入するかどうかは個人の自由に任されていました。
したがって、このケースの場合、足を切断した当時に年金未加入であったため、加入要件を満たしていないことになります。

Q.初診日時点で年金に加入していなくても障害年金が受給される場合があるのは本当でしょうか?

初診日時点で年金に加入していなくても障害年金がもらえる場合があると聞きました。
どのような場合にもらえるのでしょうか?

A.国民年金は昭和36年4月1日にスタート以来、国内に住んでいる20歳から60歳まで強制的に加入することになっています。

しかし、加入を希望しても年齢などから加入を除外されていた人の救済策がありました。
次の方は、初診日時点で公的年金に加入していなくても障害年金の請求が出来ることになっています。

初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった人

60歳から65歳になるまでの初診日なら、国内に住んでいれば年金未加入でも請求は可能です。
強制加入期間が終了し、65歳からの年金受給開始までの万一を保障するという考えからです。

初診日が20歳未満であった人

初診日が20歳未満のときは国民年金に加入できないため、初診日に年金未加入でもOKとしています。

昭和36年3月以前に初診日がある場合

国民年金は昭和36年4月にスタートしましたが、それ以前に初診日がある人は国民年金に加入できませんでした。
しかし、初診日に年金未加入でも障害年金の請求はOKとしています。
ただし、昭和39年8月時点で1級に該当するか、または昭和39年8月1日に1級に該当しなかった人で、70歳に達する前日までに1、2級の障害等級に該当していて請求すれば障害年金を受けられます。

その他

Q.障害年金を受給しながら働いている場合、所得制限はありますか?

障害年金を受給しながら働いている場合に所得制限はありますか?
また、扶養親族がいる場合はどうなりますか?

A.20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については、保険料を納付していない無拠出の年金であることから、一定の所得制限があります。

所得制限額は、扶養家族がいない場合、所得額が3,604,000円(給与収入で5,183,000円)で半額支給停止、所得額が4,621,000円(給与収入で6,451,000円)で全額支給停止となります。
扶養親族がいる場合、扶養親族の人数に応じてこの限度額も高くなります。

Q.障害年金を受給し始めると、国民年金の保険料は免除されると聞きましたが本当でしょうか?

障害年金を受給し始めると、国民年金の保険料は免除されると聞きました。また、厚生年金の保険料の場合も免除になるか教えてください。

A.免除となるのは、障害年金の等級が2級以上に認定された場合です。

厚生年金加入中に初診日があり、3級になった方は、今まで通り納付が必要です。
また、免除されるのは国民年金だけですので、お勤めの方は厚生年金保険料は徴収されます。

Q.障害年金は、一度認定されると一生受給し続けることができるのでしょうか?

障害年金はいつまで受給できますか?症状が軽くなった場合も受給できるのか教えてください。

A.結論として、そうではありません。

「永久認定」「有期認定」があり、切断など(現在の医学で再生は不可能です)の場合は永久認定されることがあります。
その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に認定されます。
そこで、障害の程度が軽くなっていると判断されれば支給が停止されます。

Q.現在障害年金を受給していて、症状が軽くなったら少しずつ働きたいのですが、働けるようになれば障害年金は受給できなくなりますか?

現在障害年金を受給しています。
今より症状が軽くなってきたら少しずつアルバイトをしたいと思っています。
働けるようになったら障害年金は受給できなくなりますか?

A.アルバイトをしているからといって、必ずしも障害年金が受けられなくなるわけではありません。

勤務形態や、どの程度の負担の仕事か、またどのくらいの時間と日数働けるのかにもよって変わってきます。
次回提出する診断書の内容により等級が下がったり、支給停止になる場合もあります。

Q.障害認定(2級)された後も国民年金保険料を支払ってきましたが、支払った保険料はどうなりますか?

8年ほど前、障害認定日に2級と障害認定されました。
その後、6年ほど前に会社を退職し国民年金保険料を支払ってきましたが、支払った保険料はどうなりますか?

A.1級か2級の障害年金を受給している期間、国民年金保険料は法定免除となります。

受給権発生日以降の国民年金保険料は、仮に納付していても、「誤納金」という扱いになり、還付されることとなります。
障害年金の受給については、5年の消滅時効が適用されます。
しかし、還付に関しては時効は適用されません。
会社を辞めてから納められた約6年間の保険料は、全て還付されます。
しかし、平成18年9月に国の法律解釈が変わり、保険料は将来の老齢基礎年金の金額には反映されない事となりました。
平成18年8月以前に障害年金の受給が決まった方は特に注意が必要です。
障害年金の受給権発生後に支払った国民年金保険料があれば、必ず還付請求をして下さい。

Q.障害年金を受給してしまうとその後の就職が不利になりますか?

現在、障害年金を受給しています。
病気が治って働けるようになった時、その後の就職が不利になりますか?

A.就職をして、社会保険に加入する際、会社に年金手帳を提出すると思いますが、現在、年金手帳に障害年金の請求や受給について記載されることはありません。

ですので、会社に分かることはありません。
また、障害年金の受給した事は会社に通知されるようなこともありません。
プライバシーは保たれていますのでご安心ください。

©ON障害年金サポート相談センター

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