社労士事務所 オフィス西岡

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初めて受給される方

  • 障害年金とは
  • 受給条件
  • 障害年金の種類
  • 受給までの流れ

障害年金とは

けがや病気が原因で精神や身体に障害が残ってしまった時に支給される年金です。

受給条件

1.初診日国民年金厚生年金保険・共済組合に加入している。
または、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住している。

2.初診日の前々月までに一定の保険料を納付している。
もしくは初診日が20歳未満である。

障害年金の種類

障害基礎年金   初診日国民年金加入者が対象です。

障害厚生年金   初診日厚生年金保険加入者が対象です。

障害共済年金   初診日共済組合加入者が対象です。

受給までの流れ

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1

【ご相談】

まずは、お電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。
その後お電話にて病状や経過、病院名などをお伺いいたします。
※ご相談者様の状況に合わせて、ご自宅やお近くまで伺いますので、ご相談ください。

  • 06-6651-7921
  • メールでのお問合せ

2

【契約】

「重要事項説明書」をお読みいただき、納得の上ご契約いただきます。

3

【必要な書類のお渡し】

契約書や委任状など、必要な書類を郵送もしくはメールにてお送り致します。
お会いしてお話しを伺った場合は、その際に書類をお渡しいたします。

4

【調査】

ご相談者に代わり、保険料納付要件初診日・病状・通院歴等を調査します。

5

【書類作成】

・病歴・就労状況等申立書の作成

今までの症状や就労状況などを記載する申立書(病歴・就労状況等申立書)を作成いただきます。
ご自身で作成していただく唯一の書類です。
一番重要な書類ですので、思い出しながら慎重にご記載ください。
作成いただいた申立書を確認し、不足している箇所をお伺いしながら仕上げていきます。
※ご記入に際し、わからない箇所はご相談ください。
申請を円滑に進めていくために、書き方などをアドバイスいたします。

・診断書の作成

直接お医者様に病状等の説明をし、診断書の作成を依頼します。

・その他の書類

病状や家族の加算、その他必要な書類を作成します。

6

【書類の確認】

診断書が出来上がったら、内容を確認します。
場合によっては、訂正をお願いすることがあります。

7

【書類の提出】

必要な書類ができあがり次第、年金事務所等に提出いたします。
場合によっては追加書類が求められることもあります。

決定

障害等級が決定されましたら「年金証書」と「年金支払通知書」が届きます。
書類が届きましたら、必ずご連絡ください。

【報酬の支払い】

年金証書」と「年金支払通知書」をもとに、成功報酬をご請求させていただきます。
それまでに実費の立替等がありましたら、都度お支払いいただきます。

もし不支給になってしまったら

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決定された内容に不服がある場合は、不服申し立てができます。
不服申し立てをする場合は、 再度ご依頼ください。
※不服申し立てができる期間は限られていますので、早めにご連絡ください。

審査請求

3か月以内に行います

再審査請求

60日以内に行います

©ON障害年金サポート相談センター

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