社労士事務所 オフィス西岡

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すでに受給されている方

更新の診断書が届いたら「障害状態確認届」
障害年金には、有期認定永久認定があります。
有期認定の場合は1~5年の範囲で更新が必要になります(期間は状態によって異なります)。
更新には診断書の作成が必要なほか、更新にあたり支給額の改定ができる場合などもありますので、まずはご相談ください。
更新で支給停止になったら「支給停止事由消滅届」
更新にあたり提出した診断書の内容が以前よりも良くなっていた場合、等級落ちしたり、支給が停止してしまう場合があります。
医師に現状を知ってもらえなかった場合などによくあることです。
もう一度改めて「診断書」を出し直します。
同じものでは意味がないことは解っていただけると思います。
まずは、ご相談ください。
病状が重くなってしまったら「額改定請求」
支給額は障害の等級によって決まります。
そのため、審査などで障害の程度が以前よりも重くなったときは、申し立てることにより支給額の改定請求が可能です。

更新・額改正に必要な書類

・現状の障害に関する医師の診断書

※障害の状態によっては認定・審査の際にレントゲン写真や心電図などを求められることがあります。

もし支給停止になってしまったら

支給停止になったとしても受給する権利が無くなった訳ではありません。
審査請求」「再審査請求」などと並行して「支給停止事由消滅届」を一緒に提出することもあります。
現在の病状に沿ったしっかりした「診断書」を添えてもう一度チャレンジしてください。
もう一度年金を取り戻すまで一緒に頑張っていきましょう。

©ON障害年金サポート相談センター

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